171225zeiritu-3-04171225zeiritu-3-05今年も金融機関の税制改正セミナーで何度かお話させていただいておりますが、特に今年の改正の中での目玉が事業承継税制です。
セミナー参加者からも一番多く質問があります。
以前日経新聞の記事で大廃業時代についてのブログを書きましたが、中小企業経営者の高齢化が進み今後10年間の間に平均引退年齢(70歳)を超える経営者が約245万人、そのうち半数の127万人(日本企業の3分の1)は後継者が未定になっています。
後継者未定の企業は今後廃業やM&Aも含め考える必要がありますが、税制面においてもこの危機を回避すべく大きな税制改正が行われました。
過去にもこの猶予制度はありました。
具体的には株式の納税猶予制度というもので株式の3分の2までについて相続税の猶予割合を80%とする制度です。うまく使えば2/3×80%で約53%の株式にかかる相続税が猶予されますが、社員の人数要件などがありスムーズに適用しにくいものでした。
今回の改正で3分の2を3分の3(要は全部)について100%猶予となり言ってみれば約53%→100%猶予ということですから結果的に大幅に相続税が下がることになります。
事前に諸手続も必要になりますし、注意点として遺留分などの問題も考慮する必要あります。
ご興味のあり方はぜひ専門家にお声がけください。